1954-12-02 第20回国会 参議院 大蔵委員会 第1号
従来この譲与税配付金特別会計法におきましては、その第四条におきまして、地方交付税法の実体法の六条の二項というものを孫引きしまして、その六条の二項につきまして、来年度から適用されますこれらの三税の百分の二十二というものが交付税になるというふうに定義してございますが、その法律の附則におきまして、昭和二十九年度に限つて所得税と法人税につきましては、百分の一九・六六だと、こういうふうに書いてございます。
従来この譲与税配付金特別会計法におきましては、その第四条におきまして、地方交付税法の実体法の六条の二項というものを孫引きしまして、その六条の二項につきまして、来年度から適用されますこれらの三税の百分の二十二というものが交付税になるというふうに定義してございますが、その法律の附則におきまして、昭和二十九年度に限つて所得税と法人税につきましては、百分の一九・六六だと、こういうふうに書いてございます。
それでこの利子配当所得税に限つて、所得税附加税に当る部分、即ち三〇%のものを所得税で増徴いたしまして、それを配付税の財源に廻す、こういう方法によるより仕方がないというふうに考えられます。
また右に伴い、本年に限つて所得税の納期はこれを三期とし、予定納税額の三分の一ずつを七月、十月及び一月に納付するようにいたしたいというのであります。 以上の両案については、それぞれ去る二十五日及び二十七日提案理由の説明を聽取し、食糧管理特別会計法の一部改正については二、三簡單な質疑のあつた後、昨二十八日討論を省略して採決いたしましたところ、両案とも全会一致をもつて原案通り可決いたしました。
すなわち本年に限つて、所得税の四月予定申告書は、本年六月一日の現況によつて記載し、六月一日から同月三十日までに提出することとし、また所得税の第一期の納期も六月一日から同月三十日までとして、それぞれ二箇月繰延べることといたしますとともに、第二期の納期も、八月一日から同月三十一日までとして一箇月繰延べることといたしたいのであります。